新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う取扱いについて

新型コロナウイルス感染症については、政府の方針により感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、 季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に位置づけられました。それに伴い、2023年5月8日以降は、入院を補償する商品において、 重症化リスクの高い方にのみ適用していた医師の指示に基づく宿泊施設・自宅等での療養に対する「みなし入院」の取扱いを終了し、 約款上の「入院」の定義のとおりの取扱いとなります。ご不明な点等ございましたら弊社までお問い合わせください。
なお、2023年5月7日以前に罹患された方はご請求いただけます。詳しくは以下をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症「みなし入院」の取扱いについて

2022年9月8日に政府から自宅療養期間の短縮等を中心とする「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更が打ち出されました。
当団体保険では、個人総合補償制度の「医療保障保険」および子供補償の「医療保険基本特約・疾病保険特約」が対象となります。
今回の方針変更に伴い、2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断されたご加入者様につきましては、 以下の「4類型」のいずれかに該当する方に限り、入院したものとみなして取り扱います。
*個人総合補償制度「医療保障保険」および子供補償「医療保険基本特約・疾病保険特約」では、対象となる期間が異なります。下記「対象日数」をご確認ください。

お支払いの対象となる「4類型」

・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新たに酸素投与が必要と、医師が判断する方
・妊婦の方

対象日数

個人総合補償制度「医療保障保険」 7日(免責4日)
子供補償「医療保険基本特約・疾病保険特約」 医療機関や保健所等に指示された療養期間

ご準備いただく証明書類

「My HER-SYS」をご利用される場合 「My HER-SYS」療養証明(画面コピー)
「My HER-SYS」をご利用されない場合